この規則は、成春会職員として勤務又は勤務しようとする者に対し、当規定に定める保育に支弁している費用につき、福利厚生を図るため補助することにより、もって職員の充足に資することを目的とする。
保育手当支給対象者は、規定該当者であれば職員、準職員、パート(週20時間以上勤務)等身分を問わない。但し、就業のため保育に欠け施設等に預けている者のうち単独世帯を除き世帯主である場合は除く。
保育手当支給を希望する者は、別紙様式の申請書を所属上長を経て事務長宛提出しなければならない。
前条の申請があったときは、事務長は当該院長と協議の上、理事長宛提出する。
保育手当の額は次のとおりとする。保育対象額は原則として施設の基本料金とし、おやつ等は対象外とする。(学童保育等の場合は別途検討)
支給割合
| 職種 |
就業時間(週) (※20時間未満は不支給) |
基本保育料に対する支給率 (※1円未満は切り上げ) |
|---|---|---|
| 職員、パート | 40時間 | 50% |
| 時短職員、パート | 32時間以上 | 40% |
| 20時間以上 | 30% |
保育手当支給上限額
上記割合にて支給するが、次に区分した金額の範囲までとする。
| 職員(準職員含む) | パート(週20時間以上) | |
|---|---|---|
| 1人 | 50,000円まで | 30,000円まで |
| 2人 | 一人につき30,000円まで加算 | 一人につき18,000円まで加算 |
| 学 童 |
10,000円まで ※小学生まで |
3,000円まで |
支給条件に該当する者が、申請し、認められた月の翌月から条件が不適当となった月の前月まで、月毎に本人に支給するものとする。尚、試用期間(3ヶ月)中は支給停止し、試用期間後に遡って支給する。
支給該当者が次の事項に該当するときは、支給を停止する。
当該事由の生じた日の属する月の翌月分から、当該事由の止んだ日の属する月の分までは支給しない。
支給受給者は、毎年4月1日には所定保育状況表を提出する。又、該当児童の卒園や支払い金額の変更があれば、速やかに事務担当者まで届けるものとする。
当規定の運用に疑義ある場合、事務長、看護総師長、関連看護師長等管理職が協議し、院長に具申する。事実判断は院長がこれを決済する。
本規定は平成5年4月13日の理事会にて承認され、平成5年5月1日をもって成立し、発効するものとする。
この規定は平成5年5月1日より実施する。
この規定の改正は平成10年5月1日より施行する。(保育特別手当の廃止)