医療費控除について

多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります。

対象は納税者が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。

医療費控除額の計算方法 (最高で200万円)

【その年内に支払った医療費】-【保険金などで補てんされる金額
-【10万円又は所得の5%(どちらか少ない額)】

注:例えば生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。

医療費控除の対象となる医療費

対象となるものの例対象とならないものの例(通例)
• 医師による診療・治療の対価
• 通院費
• 部屋代・食事代
• 医療用器具等(コルセット・義手、義足、松葉杖、義歯など)の購入代・賃借料
• おむつ代(6ヶ月月以上寝たきりの人で「おむつ使用証明書」があるもの)
• 健康診断費
• 謝礼金など
• ガソリン代や駐車場の料金等(自家用車で通院する場合)
• 入院時の身の回り品の購入代
• 差額ベッドの料金(本人や家族の都合の場合)
• 外食代(病院食が気に入らず、他から出前を取った場合など)
治療・療養のための医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代も含む)
病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代
(ビタミン剤など)
保健師・看護師・准看護師・特に依頼した人による療養上の世話の対価
(家政婦に付添いを頼んだ場合も含む)
• 付添人への所定の料金以外の心付け
• 家族や親類縁者に付添いを頼んだ場合の付添料

※通院タクシー代や個室料など原則的に対象外でも認定される場合もありますので税務署等にご確認ください。

おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。詳細は市町村の介護保険課までお問合せください。