高額療養費制度について

高額療養費の支給制度

支払った医療費の自己負担額が一定額を超えると、その超えた額が申請により3~4ヵ月後に払い戻されます(ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません)。

<70歳未満の方>

区分自己負担限度額
(3回目まで)
同4回目以降
(多数該当)
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円24,600円

<70歳以上の方>

区分自己負担限度額[外来+入院]
(世帯ごと、3回目まで)
同4回目以降
(多数該当)
課税所得690万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
課税所得380万円以上167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
課税所得145万円以上80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
一 般57,600円44,400円
低所得者Ⅱ(住民税非課税)24,600円24,600円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)15,000円15,000円
  • 70歳未満で人工透析を要する上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)については自己負担限度額が2万円(一般は1万円)になります。
  • 多数該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当した場合です。
  • 低所得者については、減額認定証の提示が必要です。

手続き方法

受付はご加入の保険者(健康保険組合・国民健康保険等)になります。
国民健康保険や後期高齢者医療の方はお住まいの市町村担当課へご相談ください。

高額療養費の限度額認定

70歳未満の方であっても、入院に際して事前に保険者(健康保険組合・国民健康保険等)に申請することで、保険診療にかかる窓口での支払い(入院時食事療養費・保険外負担は除く)を自己負担限度額までとどめることができます。
※ 保険料を滞納している世帯の方は申請できない場合があります。

手続き方法

受付はご加入の保険者(健康保険組合・国民健康保険等)になります。
「限度額適用認定証」の交付を受けましたら、1F入院窓口にご提示ください。

高額療養費貸付制度

手術等で高額の医療負担が生じ、3~4ヶ月後に払い戻しされる高額療養費が待てない場合には「高額療養費貸付制度」があります(健康保険により名称が異なります。内容は、通常3~4ヶ月後に戻ってくる高額療養費が、手続きをすれば1~2週間で戻ってくる制度です)。

手続き方法

受付はご加入の保険者(健康保険組合・国民健康保険等)になります。
(高額療養費の貸付制度、融資制度を行なっていない場合がありますのでご確認ください)

高額医療・介護合算制度

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担軽減のために自己負担限度額を超えた額が医療保険・介護保険の自己負担額の比率に応じて支給されます。

  • 医療保険、介護保険それぞれの自己負担額の比率に応じた費用負担となります。
  • 申請については、ご加入の介護保険者(市町村担当課)にお問い合わせください。