透析患者様が使える社会福祉制度

1.特定疾病療養受療証

「血友病」あるいは「人工透析を必要とする慢性腎不全」の方を対象とする制度です。この手続きをとると、1ヶ月の医療費(保険診療分の自己負担)が1万円で済みます。
ただし、70歳未満の上位所得者は2万円です。

<手続き方法>

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以下の該当する窓口で、所定の申請書類をもらいます。
  • 国民健康保険・・・各市区町村の国民健康保険課
    (船橋市国民健康保険課 TEL 047-436-2395)
  • 健康保険・・・・・加入している健康保険組合、または全国健康保険協会
    (全国健康保険協会 千葉支部 TEL 043-308-0521)
  • 共済組合・・・・・加入している共済組合
  • 後期高齢者医療・・各市区町村の担当の課
    (船橋市国民健康保険課 高齢者医療係 TEL 047-436-2347)
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所定の申請書類に必要事項を記入したうえで、各窓口に提出します。
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「特定疾病療養受療証」が交付されますので、病院の窓口に提示して下さい。

※入院と外来では、医療費の計算が別になります。
入院1万円(上位所得者2万円)、外来1万円(上位所得者2万円)という計算です。

2.身体障害者手帳

透析療法を受けている方は、腎臓機能障害という種類の身体障害者手帳を取得することができます。
身体状況によって、1・3・4級いずれかの等級に分かれます。
申請用の診断書が作成できるのは透析療法導入後3ヶ月以降になります。

<申請窓口> 
各市区町村の窓口(障害福祉担当の課)
(船橋市障害福祉課 TEL 047-436-2344)

<必要書類(船橋市の場合)> 

  • 申請書(所定の様式)
  • 指定医師の診断書(所定の様式)
  • 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を2枚
  • 印鑑
  • マイナンバーを確認ができる書類・本人もしくは代理人の身元の確認ができる書類
    ★申請後、1~2ヶ月で身体障害者手帳が交付されます。

<利用開始>

  • 身体障害者手帳の交付後より利用できます。

☆利用できる制度は、障害の種類や等級及び各市区町村によって異なります。
☆詳しくはお住まいの各市町村の障害福祉担当窓口、または医療福祉相談室までご相談下さい。