~身体障害者手帳について~
身体障害者手帳とは…
身体機能に障害があり、日常生活に支障がある方を対象に交付される手帳です。身体障害者手帳の障害種別及び等級に応じた障害福祉サービスが受けられます。
膝関節や股関節に人工骨頭または人工関節をいれた場合で、かつ術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて4級・5級・7級・非該当が認定されます。 当院では術後少なくとも3ヶ月以降の状態により判断します。
手帳をとるための手続き方法
- まず、主治医に身体障害者に該当するかどうかをご確認ください。主治医が該当すると判断した場合は②~⑦の手続きをしてください。
- お住まいの市町村の障害福祉関係の窓口で申請書類をもらいます。
- 手術後3ヶ月以降から書類作成が可能となります(病状の経過によりますので主治医にご相談ください)。
- 申請書類の中の診断書を外来受付にお持ちになり、書類作成申込を行ってください。
※診断書料は市町村によって補助金を出している場合があります。領収書は必ずお受取ください。 - 診断書と他の申請書類を添えて、市町村の関係窓口で手続きをしてください。
- 手帳の交付には1~2ヶ月かかり、交付日から有効となります。
ちなみに、介護保険サービスを利用したい時は…
- 65才以上もしくは40才以上65才未満で特定疾病※に該当する方が対象です。
※人工関節の手術を受けられる方に多い「関節リウマチ」や「両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」が含まれています。 - 認定された介護度によって利用できるサービスが異なりますのでご注意ください。また、自立(非該当)と認定された場合は介護保険のサービスは利用できません。
- 詳しくは、お住まいの市町村の介護保険関係窓口へお問合せください。